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交通事故の治療期間と治療費の目安

交通事故の治療期間と治療費の目安

交通事故で骨折して「全治1カ月」と診断されても、1カ月後に仕事に復帰できるわけではありません。あくまでも、骨折した部分が治るのにかかるのが1カ月で、その後リハビリが必要だったりして、完全に事故前の状態に戻るまでには、1年以上かかることもあります。では、交通事故の治療期間と治療費の目安は、どれくらいと考えればいいのでしょうか。交通事故の中で、比較的多いむち打ちと骨折を例に解説します。
 

むち打ちの治療費と慰謝料の相場

「むち打ち」とは、主に追突事故によって、首に無理な力が加わったために起きた症状の総称で、正式な病名ではありません。ひと口にむち打ちといっても、事故の程度によって症状はさまざまで、カルテには「頸椎捻挫」「外傷性頸部症候群」などと書かれます。むち打ちだからといって、痛むのは首だけとは限りません。手足がしびれたり、めまいや吐き気、耳鳴りなどの症状が現れることもあります。

そのため、治療方法もこれと決まった方法があるわけではなく、患者の症状ごとに対処が必要となります。このため、むち打ちの治療期間は明確には言えませんが、通常で3カ月くらい、重症の場合で半年ほどかかります。では治療費はどのくらいかと言いますと、だいたい30万円~40万円程度かかると見ておけばいいでしょう。

通院期間が長いほど慰謝料も高くなりますが、後遺症がなければおおまかな金額として、慰謝料は40万円~300万円くらいになります。慰謝料の金額は、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準のどれかを元に算出されます。
 

むち打ちの治療方法と治療期間

交通事故で負傷した場合の治療期間は、後遺症がある場合とない場合によってかなり違います。後遺症がなければ、負傷した傷が治り、その後のリハビリまでが治療期間です。しかし、後遺症がある場合は、リハビリ後にも通院が必要なことも多く、その期間も含めて治療期間となります。

むち打ちのリハビリや後遺症の治療には、牽引療法、電気療法、温熱療法などが行われますが、治療期間は約3~6カ月程度です。牽引療法は首を引っ張って、頸椎椎間関節を伸ばす治療法で、神経や血管の圧迫が改善されてむち打ちが治ります。電気療法は、低周波治療器や干渉波治療器などによる治療を行い、筋肉に電気の刺激を与えてほぐすことによって、痛みを和らげ血行を促進させます。

温熱療法は、首の周囲の筋肉を温め、血行を良くして痛みを和らげます。電気療法や温熱療法は週2~3回通いますが、どのくらいの期間通院が必要かは、症状を見ながら医師と相談して決めるのが通常です。この治療期間が慰謝料請求に関係してくるので、途中でリハビリを中断すると、相手側の保険会社に「大した症状ではない」と誤認されることがあります。

また、通院を続けても改善が見られない場合も、「すでに完治しているのでは」と、誤解を受けることがあるので注意が必要です。むち打ちの治療は整骨院でもできるので、自分に合った治療法を選ぶといいでしょう。
 

むち打ちの通院回数

交通事故による負傷は、怪我の状態によっておおよその治療期間の目安があり、むち打ちの場合は上記で説明しましたように、3カ月~半年程度です。むち打ちで病院に通うペースは、通常は2日に1回程度で、痛みがひどい場合は毎日通院することになります。ここで、通院回数が少ないと、症状が軽いと相手側の保険会社が判断することがあるので、注意が必要です。

多くの場合、仕事の合間に通院することになるので、会社に迷惑をかけたくないとの考えから、どうしても通院回数が少なくなりがちです。しかし、それでは保険会社に、治療費の支払いを打ち切られるおそれもあります。
 

見た目に傷がない場合の治療頻度

交通事故に遭っても、目立った傷がないと通院の必要がないと思ってしまいがちです。現実に、怪我がないのに通院を続けるのは、慰謝料が目当てのように見えてしまう可能性もあります。しかし、むち打ちは頸椎を損傷する怪我ですから、甘く見ていると後々後遺症で苦しむ場合もあるので注意が必要です。
 

交通事故による骨折

交通事故で起こる骨折の部位や程度は、事故の種類や大きさによってさまざまです。また、ひと口に骨折と言っても、開放骨折、関節内骨折、圧迫骨折など、折れ方にもいろいろあります。骨折の治療期間は3~6カ月程度と言われますが、どこまで回復した状態を「完治」というのかによって、治療期間は微妙に変わります。交通事故で骨折した本人にとっては、事故前と同じように仕事に復帰できる状態が「完治」となるので、治療期間はかなり長くなることもあります。
 

骨折の後遺症等級

交通事故による骨折で後遺症が残った場合、後遺症等級として認められるのは、「神経症状によるもの」、「可動域制限によるもの」、「変形によるもの」の3つです。また、これらの後遺障害は1つとは限らず、複合することもあります。交通事故による後遺障害には、第1級~第14級までありますが、神経症状の場合は12級〜14級、可動域制限は6級〜12級、変形障害は6級〜12級に該当します。

神経症状は、痛みや麻痺が残っている程度によって、12級〜14級に分かれ、可動域制限は関節がどこまで動かせるかによって、6級〜12級まで分かれます。また、変形障害の場合は、障害の程度によって6級〜12級まで、かなり幅が広いのが特徴です。具体的に言うと、鎖骨骨折で治癒後に外観上の変形が見られる場合などは、一番軽い症状で12級となります。

ちなみに、後遺症第1級は両上肢をひじ関節以上で失ったものや、両上肢の用を全廃したもの、両下肢をひざ関節以上で失ったもの、両下肢の用を全廃したものなどが該当し、等級の数字が上がるごとに症状が軽くなります。つまり、後遺症等級で見ると、骨折による後遺症は軽いほうに入るわけです。
 

交通事故で骨折した場合の治療費

交通事故で骨折した場合は、骨折部位と骨折の程度によりますが、治療費だけを見ると10万円~30万円程度になります。しかし、慰謝料や示談金まで含めると、200万円以上になるケースが多いようです。さらに、後遺障害等級がつくと治療が長引き、休業補償なども余計にかかるので、治療費や慰謝料はもっと増えることになります。

ちなみに、後遺障害等級がつくと後遺障害慰謝料が支払われますが、その金額は等級に応じて決められています。14級なら110万円、12級なら290万円、10級であれば550万円、8級の場合は830万円といった金額になりますが、障害による遺失利益が認められると、もっと金額が高くなります。遺失利益の金額は、事故前の収入や年齢によって変わるのでケースバイケースですが、14級の場合で数十万円~200万円、12級で1千万円前後、10級で数千万円になることもあるようです。
 

まとめ

交通事故で負傷するケースには、むち打ちと骨折が多いのですが、どちらも後遺症のあるなしで治療期間が変わり、治療費や慰謝料の金額も大幅に変わります。むち打ちでも骨折でも、治療やリハビリが終わっても、すぐに仕事に復帰できるわけではありません。そのため、むち打ちや骨折で全治1カ月と診断されても、実際に事故前の生活と同じ状況に戻るまでには、1年以上かかることも珍しくないのです。

むち打ちや骨折で通院する場合、途中で通院を中断すると「もう治った」と、相手側の保険会社から誤認されるおそれがあります。また、治療に効果が見られない場合も、「すでに治っている」と誤解される場合があるので注意が必要です。特にむち打ちの場合は、外傷がないことも多いので、外から見ても障害の程度がわかりにくいのですが、むち打ちは頸椎を損傷する怪我なので、甘く見ると後々後遺症で苦しむことにもなりかねません。