みうら整骨院(八千代院)

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整骨院の治療費は年末調整(確定申告)で医療費控除の対象になる?

何らかの原因で負傷した場合や、疲れや肩こり、腰痛などは、整骨院で治療することができます。整骨院では、病院とは違って体の不調な部分を、根本から治すことができるのです。そのため、病院より整骨院で治療することを、望む人も少なくありません。ところで、整骨院の治療費は、年末調整(確定申告)で医療費控除の対象になるのでしょうか。
 

整骨院とは

整骨院は、柔道整復師という国家資格を持つ施術師が、施術を行う治療院です。柔道整復師は、骨折や脱臼、捻挫、打撲、挫傷などを治します。通常、これらの負傷は、整形外科で治療することが多いのですが、整骨院では整形外科の治療後のリハビリとしても、活用されています。また、最近ではスポーツ施設や介護施設などでも、柔道整復師の需要が高まっています。ただし、柔道整復師は怪我などの治療を行いますが、医師免許は持っていないため、医師ではありません。そのため、治療や健康保険の適用に関しては、さまざまな制限があります。

柔道整復師が行う施術は、「骨つぎ」「マッサージ」などと呼びます。患部を温める機器やマッサージ用の機器を使いますが、医療行為は行えないため、医療機器は使いません。ちなみに、柔道整復師の「整復」とは、骨折や脱臼などをもとの状態に戻すことを指しますが、医療行為はできないので、手術や注射、投薬、レントゲン、CT、MRIなどを使わずに施術します。柔道整復師は主に温熱、手技、電器、運動療法などを用いて患部を治療します。

この中で手技というは、「骨つぎ」や「マッサージ」のことです。骨折や脱臼、捻挫、打撲、挫傷などは、病院の整形外科で治療する人が多いでしょう。それは、いわゆる「現代医学」を信じている人が多いからです。整骨院の施術というと、前近代的な治療であるかのような、イメージを抱いている人も少なくありません。しかし、整形外科で治らない症状が、整骨院で施術を受けることによって、改善する例も多いのです。特に肩こりや腰痛、原因のわからない体調不良などは、整形外科より整骨院のほうが、治療効果が上がるケースもあります。
 

医療費控除とは

整骨院の施術費用には、医療費控除を受けられるものと、受けられないものがあります。医療費控除とは、1年間の医療費が10万円(あるいは年間所得の5%と比較して少ないほう)を超えた場合に、控除を受けられる制度です。医療費控除は、自分で確定申告を行って申請します。サラリーマンは、年末調整で納めすぎた税金などを調整しますが、医療費控除は年末調整では申請できません。また、個人事業主の場合は、年末調整がないので、同様に確定申告の際に医療費控除を行います。
 

整骨院は医療費控除の対象か

ところで、整骨院の施術費用は、医療費控除が受けられるのでしょうか。結論から言いますと、整骨院でかかった治療費も、医療費控除の対象になります。確定申告すれば還付金が戻ってくるので、領収書は必ずとっておきましょう。整骨院で施術を受ける場合は、健康保険証を提出すれば、原則3割負担で治療が受けられます。ただし、どんな治療でも、健康保険が使えるわけではありません。神経性の筋肉の痛み、加齢が原因の痛み、単なる疲れや肩こり、腰痛、関節炎、リウマチ、スポーツの肉体疲労改善などには、健康保険が使えないので注意が必要です。

また、原因や負傷した日時がはっきりしない痛みや、すでに治った怪我が再び痛みだした場合、医療機関の治療と整骨院の施術を並行して受ける場合、骨折・脱臼の応急手当のあとで医師の同意なく続ける施術、症状が改善しないのに漫然と続ける施術なども、対象になりません。ちなみに、交通事故など第三者の行為による負傷は、加害者が施術費を負担するので、もともと健康保険の対象外です。同様に、業務中や通勤途中の怪我には、労災保険が適用されるので、同じく対象外となります。また、リラクゼーション、疲労回復、健康維持、姿勢矯正などの目的で、整骨院に通う人もいますが、これらの場合も健康保険は適用されません。

整骨院の施術で健康保険が使えるのは、外因性の骨折・脱臼・打撲・捻挫および、肉離れに限定されています。しかも、骨折や脱臼の場合は、応急手当を除いて医師の同意が必要です。また、整骨院で出された湿布代や交通費、医薬品や松葉づえ、腰痛コルセット・サポーター(予防用は対象外)、治療目的のテーピングなども適用対象です。交通費は主にバス代や電車代が対象ですが、場合によっては、タクシー代も控除対象となることがあります。ちなみに、自家用車で通院した場合のガソリン代は、控除対象になりません。控除申請には領収書が必要になりますが、領収書のない交通費は、メモを残しておけば適用されます。
 

施術費以外の医療費控除

整骨院で施術を受けた場合、施術費以外にも、医療費控除の対象になるものがあります。介護保険制度で提供された、施設のサービス費の自己負担分、治療に直接必要な義手、義足、補聴器、「おむつ使用証明書」があるケースでの、おむつ代などが医療費控除対象となります。また、これ以外にも多くの控除対象があるので、詳細は国税庁HP:「医療費控除の対象となる医療費」を参照してください。
 

医療費控除の目安

整骨院で長く施術を受けていると、かなりの費用がかかります。一般的に、年間で10万円以上の施術費がかかったら、医療費控除の目安と考えましょう。整骨院の施術費は自分の費用だけでなく、家族の病院代なども合算できるので、医療費がかさんだら、医療費控除をすると節税できる場合があります。
 

医療費控除の申請方法

整骨院でかかった費用は、医療費控除を受けることによって、還付することが可能です。そのためには、1年間でかかった施術費の合計がわかる領収書や、レシートを提出する必要があります。医療費の領収書は、5年以上保管しなければならないので、すぐ取り出せる場所にまとめておきましょう。医療費控除を申請するには、確定申告書、医療費控除の明細書、医療費通知書、施術費用の領収書やレシート、源泉徴収票(会社員の場合)などが必要です。

医療費控除の申請には、医療費控除の明細書を作成して、確定申告書の医療費控除の欄に金額を記入します。医療費控除に必要な書類は、国税庁のホームページからダウンロードするか、税務署でもらうことができます。医療費控除に記入するのは、医療を受けた人、医療費の区分(診療、治療/介護保険サービス/医薬品購入/その他の医療費)、病院や薬局などの名称と所在地、治療内容や医薬品の名前、支払った医療費、保険で補填される金額などです。医療費控除を毎年行えば、かなりの節税になるのでおすすめです。
 

まとめ

整骨院の治療費は、年末調整(確定申告)で医療費控除の対象になります。整骨院では、柔道整復師という国家資格を持つ施術師が施術を行います。柔道整復師は、骨折や脱臼、捻挫、打撲、挫傷などの治療を行いますが、整形外科で治療後のリハビリとしても利用されます。また、近年では介護施設などでも、柔道整復師の需要が高まっています。このように、整骨院ではさまざまな治療を行うことができますが、柔道整復師は医師ではないので医療行為はできません。整骨院の施術でかかった費用には、医療費控除を受けられるものと、受けられないものがあるので注意しましょう。1年間で10万円以上の施術費がかかるかどうかが、医療費控除の目安となります。