整骨院の保険施術について
利用者様からよくいただく下記ご質問に対して、今回はご説明したいと思います。
- ①整骨院・接骨院では健康保険は使えますか?
- ②治療費はいつ支払うのですか?交通事故の場合と健康保険を利用した場合の比較。
①整骨院・接骨院では健康保険は使えますか?
整骨院・接骨院にかかるとき、健康保険適用になるものとそうでないもの、2種類あります。
健康保険が使える場合
〇骨折 〇脱臼 〇打撲 〇捻挫 〇肉離れ
※骨折・脱臼は応急手当のみご対応可能です。医師の同意があった場合は、応急処置後も引き続きご対応できます。
健康保険の適用外
- ・日常生活の疲れによる慢性の肩こり
- ・医療機関に通っているが早く治したいため、同じケガで整骨院にも重複して受診する
- ・過去のけがや数年前の交通事故の後遺症の治療をしたい
- ・神経痛・リウマチの痛み
- ・仕事の帰りにけがをした(労災保険扱いとなります)
②治療費はいつ支払うのですか?交通事故の場合と健康保険を利用した場合の比較。
(1)交通事故で自動車保険(自賠責)保険を利用する場合
交通事故で自賠責保険が適用された場合は、保険請求の一括と言って窓口になった、損害保険会社さまが、窓口となり、支払対応します。
患者さまは自己負担なしで通院して施術をうけていただくことが可能です。
別に被害者請求と言って被害者の患者さまが、ご自身で一旦、立替え払いをされご請求することもできます。
(2)健康保険を利用して施術を受ける場合
健康保険を利用してケガの施術を受ける場合、本来は患者様ご本人が、協会けんぽさまや、健康保険組合さまに保険施術分を一旦立て替え払いをされて、後から保険請求分を所属する健保組合さまにご請求いただくのが筋ですが、患者さまの負担が大きいだろうということで、整骨院が、患者様に代わって保険請求する仕組みです。
これを受領委任といいます。
ですから、患者さまは、自己負担のみを窓口でお支払いになり、保険請求分は、整骨院が患者様に代わって請求させていただいています。