【わかりやすく解説!】整骨院を開業するためのロードマップ
整骨院開業に必要な資格
整骨院開業に必要な資格は平成30年4月から変更されました。これまでの必要資格に新たな条件が加わったので、これから整骨院開業を目指す人は必ず確認してください。
柔道整復師国家資格
整骨院を開業するには前提として『柔道整復師』の資格を持っていることが必要です。この資格は国家資格であり、専門学校や短大、大学での学習を経た後に受験資格を得られます。
柔道整復師としての実務経験
新たに加わった条件として、柔道整復師としての実務経験が必要になりました。開業の届出をするタイミングによって必要な実務経験の年数が変わってくるので注意です。以下がそれらをまとめたものなので、参考にしてみてください。
- ・2018年4月から2022年3月までに届出する場合⇒1年間の実務経験
- ・2022年4月から2024年3月までに届出する場合⇒2年間の実務経験
- ・2024年4月以降に届出する場合⇒3年間の実務経験
施術管理者研修の受講
施術管理者研修は、厚生労働省から登録をうけた柔道整復研修試験財団によって開催されています。事前の申し込みが必要で、研修は2日間にわたって行われます。終了証の発行が研修終了後の約2週間ほどかかるので、余裕をもったスケジュールで受けることをおすすめします。
開業計画をたてる
さて、開業に必要な条件がそろったら具体的な開業までのロードマップを作る必要があります。開業して営業するまでにやらなければならないことは沢山ありますので、しっかりと準備をしてスムーズに開業できるようにしましょう。
期間は半年~1年と余裕をもってスケジュールを立てる
一般的にですが整骨院開業にはスタートから開業まで約半年~1年はかかるとされています。その大きな原因が資金調達や物件選び、医療機器の選定、従業員の雇用に時間がかかるからです。そのくらいの期間が必要であることを見越してスケジュールを立てましょう。
開業する整骨院のコンセプトを決めよう
具体的な資金調達などに入る前に、自分がどんな整骨院をつくっていきたいのか明確にコンセプトを決める必要があります。そのビジョンがはっきりしているかどうかでその後の段取りが大きく変わるので、最も大切な過程であると言えます。その際はぜひ事業計画で使われる『6W2h』を活用してみてください。
6W2H
- ・When(いつ)
- ・Where(どこで)
- ・Who(だれが)
- ・Whom(だれに)
- ・What(なにを)
- ・Why(なぜ)
- ・How(どのように)
- ・How much(いくらで)
開業資金を調達
コンセプトが決まったら必要な分の資金を調達する必要があります。以下では一般的に必要とされている資金やその調達法について紹介していきます。
開業には1000万円ほど必要
一般的には整骨院の開業に必要な資金は数百万円~1000万円程だとされています。工事費、医療機器、家賃、人件費などから概算して、自分には実際のところいくら必要になりそうなのか計算してみましょう。
資金調達の方法を選ぶ
開業にかかる全ての費用を自己負担できる方はそれほど多くないと思います。そんな場合でも様々な方法で資金調達して開業できますので、以下を参考にしてみて下さい。
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫を利用すると金利が安く、長期での返済が可能といったメリットがあります。しかし借入の際は1/2~1/3ほど自己資金が必要になるので、ある程度のまとまった資金がある方におすすめです。
銀行・信用金庫
実績などに応じて高額の融資を受けることが出来ます。しかし保証協会を付けられる場合が多いです。
リース
審査が早く他の方法に比べて手続きが簡単といった特徴があります。しかしリースを利用する際には保証人が必要となるので注意しましょう。
家族からの支援
家族から支援してもらえる場合もあるでしょう。しかし親族からの支援は一定金額を超えると贈与税の対象になるので、事前にリサーチしてから具体的にいくら支援してもらうか相談して決めましょう。
開業場所を選ぶ
開業資金の目途がたったら具体的に場所を決めていきます。整骨院は開業する場所によってお客様の層や症状まで大きく変化します。事前に周辺の人口、年齢層、同業者の数を調べて、自身の開業する整骨院のコンセプトとユーザーがマッチするかどうか考えてみて下さい。
医療機器を選ぶ
医療機器は施術の内容に大きく関わりかつ金額も大きいので選定は慎重に行いましょう。また届くまでに時間がかかるものも多いので、余裕をもって注文しておく必要があります。
開業申請に必要な書類を準備・提出する
整骨院の開業に必要な書類はとても多いです。取り扱う保険によっては必要な書類が変わってきますので、自分の整骨院では何が必要なのかチェックしましょう。
開設届
開設届は、開設後10日以内に必要添付書類と合わせて管轄の保健所に提出する必要があります。書類に不備があることもあるので、保健所に間取りなどの書類を合わせて持っていくと良いでしょう。また保険請求を行う場合には、保健所の受領印のある写しをもらうことも忘れてはなりません。
受領委任取扱い契約の届出
保険請求を行う場合にはこちらの届出は必須です。開設届を提出したのちに、管轄の地方厚生局へ提出しましょう。
共済組合・防衛省等への届出
国家公務員、地方公務員、防衛省関係の保険を扱うにはそれぞれ別々の機関に申請が必要です。
- ・国家公務員⇒共済組合連盟への申請が必要
- ・地方公務員⇒地方公務員共済組合協議会への申請が必要
- ・防衛省関係⇒防衛省への申請が必要
労災保険指定医療機関への届出
労災保険を扱う場合は都道府県労働局に書類を提出する必要があります。調べれば必要書類などの例が出てきますが、事前に管轄の労働局に確認をとってから書類を準備する方が確実なのでおすすめです。
生活保護法等指定施術機関への届出
生活保護を取り扱うには福祉事務所へ書類を提出する必要があります。具体的な書類については事前に管轄の福祉事務所に確認をとることがおすすめです。また施術機関の指定は施術者ごとの指定になるので注意しましょう。
税務署への届出
個人事業主として開業する場合は税務署に『個人事業の開業・廃業等届出書』を提出する必要があります。これは事業開始から1カ月以内の提出が必要です。最近は開業届の出し方も直接提出からネットを使っての提出まで様々あるので、自分にとって負担のない提出の仕方を選んでください。
届け出のサポートをしてくれる機関を利用する
整骨院開業に関わる必要書類は非常に多いです。これら全てを自分で管理・提出するのは大変だと思うので、必要であれば全柔協でのサポートを受けることもおすすめです。
全柔協で届出してくれるもの
- ・受領委任取扱い契約の届け出
- ・共済組合・防衛省等への届出
- ・労災保険指定医療機関への届出
逆に言うとこれ以外の書類は自分で用意しなければならないので、本記事を参考にして取り組んでみてください。
まとめ
いかがでしたか?整骨院開業は大きな夢のように感じる人もいると思います。しかし細かくステップを踏んでいけば、計画的に準備して開業することが出来ます。準備することは多いですが自身の理想の整骨院を開業するために、納得出来るまで取り組んでみてください。