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交通事故の後遺症と障害が残ってしまった場合の対処法

交通事故に遭うと、入院して無事退院できても、その後に後遺症で悩まされたり、障害が残ることもあります。交通事故の後遺症は、完治するまでに長引くことが多く、仕事や日常生活に支障をきたす場合も少なくありません。ここでは交通事故の後遺症と、障害が残った場合の対処法について解説します。
 

交通事故の後遺症とは

交通事故で怪我を負い、治療したものの、症状が残った状態を後遺症と呼びます。交通事故で、比較的多いのがむちうちですが、他にも腰痛や頭痛、関節の痛みや手足のしびれ、慢性的な耳鳴りやめまい、倦怠感など、さまざまな症状があります。交通事故で入院し、治療を受けて怪我が治っても、さらにこういった後遺症で苦しむ場合が多いのです。このような症状があるまま、日常生活を続けるのは非常に困難です。交通事故で入院して症状が良くなっても、事故に遭う前の体の状態に戻らなかったり、体の調子が悪、い、何か違和感を感じるといったスッキリしない症状を抱えたままの人も少なくありません。
 

むちうちの後遺症

前述しましたように、交通事故に遭うと、むちうちの後遺症が残る場合があります。むちうちとは頸椎捻挫のことで、通常なら数週間程度で治りますが、中には治らずに症状が悪化する場合もあります。むちうちは、痛みやしびれの症状が多いのですが、場所が頸部なので首が動かしにくかったり、肩が凝ったり、何となく気分がすぐれないといったケースも多く見られます。

また、疲れやすかったり、気圧が変わると頭痛がひどくなるなどの症状もあるようです。軽度のむちうちなら完治することも可能ですが、ある程度症状が重いと、いくら治療しても良くなる見込みがなく、辛い症状を抱えたままのケースも少なくありません。しかし、通常の整形外科での治療では改善が見込めなくても、整骨院で治療を受けると改善する場合もあります。
 

慰謝料をもらっても元の体には戻らない

交通事故で後遺症が出ると、慰謝料を請求することができますが、慰謝料をもらっても、元の体に戻るわけではありません。また、後遺症があるのに、交通事故との因果関係がハッキリしないと、後遺症と認定されない場合もあります。事故直後から痛みがあるなど、事故との因果関係が、明らかな場合はまだいいのですが、事故から日数がたってから痛みが出たり、体がだるいとか疲れやすい、頭痛、耳鳴りなどの症状は、一見すると事故とは関係ないように見えてしまいます。このような場合は、事故との因果関係を立証するのが困難なため、後遺症と認定してもらえず、慰謝料さえ支払われない場合があります。
 

障害が残った場合の対処法

交通事故で怪我をすると、病院に入院したり通院して治療を受けます。治療の費用は、加害者の任意保険から支払われるのが通常です。ある程度まで治療が進むと、これ以上治療しても、症状が改善しないという段階になり、これを「症状固定」と言います。症状固定になると、任意保険会社は、入院費用などを支払う必要がなくなります。そのため、任意保険会社が、早めに症状固定にしようとすることもあるので、注意が必要です。

ただし、症状固定は、主治医が患者の状態を見て決めるものです。そこで、まだ治療すれば症状が改善すると思えば、主治医と話し合って、治療を続けるようにしましょう。一度症状固定にしてしまうと、その後もっと治療を続けたいと思っても、治療費等を加害者側に請求できなくなります。そのため、症状固定するかどうかは、慎重に判断する必要があります。ちなみに、症状固定にしたあとに残った症状が、後遺症と呼ばれます。
 

後遺障害とは

交通事故の被害者は、後遺症に対して、後遺障害慰謝料を支払ってもらうことができます。しかし、どんな後遺症でも、支払ってもらえるわけではありません。体の不調と交通事故との因果関係が認められ、後遺障害等級認定を受けてから、後遺症と認定されるのです。認定を受けた後遺症は、「後遺障害」と呼ばれます。後遺障害は1級から14級まで分かれていて、1級が一番重篤な後遺障害となり、慰謝料の金額も高額になります。そのため、被害者側は、できるだけ1級に近い後遺障害等級認定を勝ち取れば、高額な慰謝料を手にすることができます。
 

後遺障害等級認定申請の方法

後遺障害等級認定申請には、後遺障害診断書などの必要書類を揃えて、自賠責事務所に対して認定申請を行う必要があります。後遺障害等級認定申請には、事前申請と被害者申請の2通りがあります。事前申請は、加害者の任意保険会社が、申請手続きをしてくれるものです。被害者申請は、被害者自身が必要な書類などを用意して、申請する方法です。事前申請は、面倒な手続きを保険会社が代行してくれるので、手間がかからなくて便利です。

しかし、加害者の任意保険会社は、後遺障害等級認定されてもされなくても、メリットはないので、あまり積極的に準備をしてくれない可能性があります。これに対して被害者申請は、被害者自身が申請するため、書類の書き方を工夫することによって、高い後遺障害等級認定を、獲得することが可能になります。むちうちは、レントゲンやCTなどでも後遺症がハッキリしないので、被害者申請によって、訴えるべきことをしっかり書くことが大切です。被害者申請は手間がかかりますが、努力しただけの結果が得られるので、可能な限りこちらを選ぶことをおすすめします。
 

具体的な後遺障害等級の認定

たとえば、後遺障害等級1級とは、完全に労働能力が失われた状態を指します。具体的には、植物状態や両眼失明、両足切断など、重度の後遺症の場合に1級と認定されます。ちなみに、交通事故で比較的多いとされるむちうちは、12級から14級に相当するので、一番軽い後遺症ということになります。ただし、一番軽いといっても、むちうちは日常生活や仕事に、大きな支障をきたす場合が多いので、決して無視できない症状です。

しかも、骨折などと違って、外から見てもわかりにくいのが、むちうちの特徴です。そのため、「何でもないのにむちうちだと言って、慰謝料を取ろうとしている」と、誤解される可能性もあります。むちうちになった本人にとっては、大変な苦痛なのに、「うそではないか」と疑われて、二重の苦しみを味わう場合もあるのです。.
 

後遺障害等級認定にはミスもある

後遺障害等級認定は人間の手で行うので、必ずしも正しく等級が出されるとは限りません。人間が行う以上、ミスはあるものと考えましょう。そこで、認定された等級に納得がいかなければ、交通事故の取り扱い経験が豊富な弁護士に、相談するのがおすすめです。弁護士を立てて、自賠責事務所に対して異議申し立てをすることによって、認定の誤りを証明できれば、等級が高くなり慰謝料金額も上がる可能性があります。交通事故の被害者は、怪我の苦痛で苦しんだ上に、後遺症に悩まされ、さらに後遺障害等級認定で納得のいかない等級になるなど、次から次に、困難な状況に見舞われる場合があります。
 

まとめ

交通事故で怪我を負って、治療したのちに、何らかの症状が残った状態を後遺症と呼びます。後遺症で比較的多いのがむちうちで、このほかに腰痛や頭痛、関節の痛みや手足のしびれ、慢性的な耳鳴りやめまい、倦怠感などさまざまな症状があります。このような症状があると、日常生活や仕事に支障が出てしまいます。

交通事故に遭い、後遺症が残ると慰謝料がもらえますが、それでも元の健康な体を取り戻すことはできません。障害が残った場合は、後遺障害慰謝料を支払ってもらうことができます。ただし、慰謝料を支払ってもらうには、後遺障害の等級を認定してもらう必要があります。等級は1級から14級まであり、番号が若いほど重篤な状態を表します。